Step4 もしもの時の収入内容と収入金額

Step4-2 遺族年金の計算方法(国民年金加入者)

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ここでは、国民年金に加入している人の遺族年金について説明しています。


もし、亡くなっ夫が、国民年金に加入していた場合には、夫の国民年金が遺族年金として利用する事が可能になります。この遺族年金から遺族に対して、生活費としてお金が貰う事が出来るので、遺族年金について抑えておく必要があります。


死亡保障の見直しや比較、相談を行なうに当たり、ここで説明している遺族年金は、大切な項目になりますので、しっかりと把握しておきましょう。



【遺族年金の計算(国民年金加入者)】

遺族年金の計算方法について説明させて頂きます。


遺族年金とは、年金加入者が不幸にも亡くなった場合に残された家族に

60〜65歳になる前に貰える年金のことです。一家の大黒柱が亡くなった時に

残された家族にとっての生活費の確保の一部に使える制度です。


さて、遺族年金と言っても、国民年金、厚生年金のように加入している年金により計算方法に違いがでます。

ここでは、国民年金に加入している方について説明させて頂きます。


 ・国民年金に加入している人とは?
    自営業やフリーなどの人


厚生年金に加入されている方は、会社員の人になります。
こちらは、「Step4-3 遺族年金の計算方法(厚生年金加入者)」で説明します。



・国民年金加入者の場合(自営業者、フリーの人など)

について、説明していきます。


国民年金に加入している人の遺族年金のことは、

  「遺族基礎年金」

といいます。


遺族年金は、国民年金に加入している夫が亡くなった場合にその家族に支給される年金です。本来、夫が老後にもらえるはずであった年金を家族の為に遺族年金として支給されるものです。

遺族基礎年金の対象者は、

 ・国民年金に加入している人(*1)
 ・60歳以上65歳未満の人で国民年金に加入していた人(*1)
 ・老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人

が亡くなった場合に遺族が受け取れます。


受けられる遺族とは、

 ・死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(*1)の子供
 ・18歳未満(*2)の子供のいる妻

になります。


(*1):加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がない。又は、
   平成18(2006)年4月前の死亡については直近の1年間に
   保険料の滞納がない
(*2):18歳の誕生日の属する3月末まで




【説明上の条件】

 ・遺族年金がもらえる人ですが、基本的に子供がいる妻になります。
  また、妻がいない場合でも子供がいればもらえます。
 ・夫は、もらえません。
 ・金額につきましては、平成16年度時点のものです。
  (遺族基礎年金の金額については、毎年、見直されます。)
 ・今回の遺族基礎年金の額は、年額になります。
 ・自営業やフリーの人などで、自分で国民年金を支払っている人が死亡した場合が対象。
 ・基本的に子供が18歳になってから、次の3月31日までもらえます。



【国民年金に加入している人の遺族年金の計算】


下記の計算式では、現時点から遺族年金がもらえなくなるまでの合計金額の計算方法です。
(平成16年度時点の金額)  



【妻と子供がいる場合】


  ・妻と子供が1人の場合
   1,023,100円 × (18歳 − 第1子の年齢)
   = もらえる金額


  ・妻と子供が2人の場合
    1,023,100円 × (18歳 − 第2子の年齢)
  + 228,600円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
  = もらえる金額 


  ・妻と子供が3人の場合
    1,023,100円 × (18歳 − 第3子の年齢)
  + 228,600円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)  
  + 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
  = もらえる金額 


  ・妻と子供が4人の場合
    1,023,100円 × (18歳 − 第4子の年齢)
    228,600円 × (第3子の年齢 − 第4子の年齢)  
  + 76,200円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
  + 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
  = もらえる金額 




【子供のみで妻がいない場合】


  ・子供が1人で妻がいない場合
   794,500円 × (18歳 − 第1子の年齢) 
   = もらえる金額


  ・子供が2人で妻がいない場合
   794,500円 × (18歳 − 第1子の年齢)
   + 228,600円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢) 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
   = もらえる金額 


  ・子供が3人で妻がいない場合
    794,500円 × (18歳 − 第3子の年齢)
  + 228,600円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)  
  + 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
  = もらえる金額 


  ・子供が4人で妻がいない場合
    794,500円 × (18歳 − 第4子の年齢)
    228,600円 × (第3子の年齢 − 第4子の年齢)  
  + 76,200円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
  + 76,200円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
  = もらえる金額 





【もう少し、詳しく知りたい方は、下記も読んでみてください】
 

少し詳しくせつめいすると下記のようになります。

下記の考え方が、遺族基礎年金の金悪の基本的な考え方になります。

金額は、一年間に貰える金額です。



【遺族年金のもらえる金額 の 説明】

のみで子供がいない時の金額
  0円 (もらえません。) 



【妻と子供がいる場合に、もらえる金額】

下記の金額が年間あたり、「794,500円」にプラスしてもらえます。

但し、遺族年金がもらえるのは、子供が18歳になって、初めの3月31日までです。

18歳になって、初めの3月31日を超えると、遺族基礎年金の対象から外れ、

子供の人数にカウントされません。

 ・1人目・2人目の子供に対してもらえる金額(年額)

    1人につき、228,600円

 ・3人目以降の子供に対してもらえる金額(年額)

    1人につき、76,200円



【妻がいなくて、子供のみ場合にもらえる金額が増えます。】

 ・1人目の子供に対してもらえる金額(年額)

    794,500円 

 ・2人目の子供に対してもらえる金額(年額)

    228,600円

 ・3人目以降の子供に対してもらえる金額(年額)

    1人につき、76,200円

貰える遺族年金の基本的な考え方は、このようになります。



【まとめ】

まとめますと、1年あたりにもらえる金額は、こうなります。

 ・妻のみ
   0円

 ・妻+子供1人の期間
   1,023,100円

 ・妻+子供2人の期間
   1,251,700円

 ・妻+子供3人の期間
   1,327,900円

 ・妻+子供4人の期間
   1,404,100円


 ・子供1人の期間(妻がいない家)
   794,500円

 ・子供2人の期間(妻がいない家)
   1,023,100円

 ・子供3人の期間(妻がいない家)
   1,251,700円

 ・子供4人の期間(妻がいない家)
   1,327,900円


あなたが受け取れる遺族基礎年金は、このようになります。

この金額が分かれば、生命保険の見直しには十分です。




では、次は、遺族年金以外の収入面を見ていきます。
「Step4-4 残りの収入・預貯金の確認」

厚生年金加入者の場合は、
「Step4-3 遺族年金の計算方法(厚生年金加入者)」




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2006年08月16日 00:24